100歳まで生きるつもりの司法書士日記
会社法務や不動産登記、成年後見や表参道ミーハー情報、グルメ情報まで満載。
司法書士浅野みゆきが気ままに綴ります。
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浅野みゆきプロフィール
<みゆき司法書士事務所>
東京都渋谷区神宮前4-19-8
アロープラザ原宿215
TEL:03-3404-6203
FAX:03-3404-6305
事務所の詳細はホームページを
ご覧下さい。
↓ ↓ ↓ ↓
2015.04.07
[ 会社の解散清算 ]
休眠会社の復活 継続
休眠会社
になってしまった会社からご相談がありました。
これを機会に、取締役会設置会社から取締役2人のみの会社に変更という事ですが、定款の再作成や譲渡制限規定の変更や各種登記事項の変更があり、登記費用がかさみます。
そのうえ、登記懈怠による過料の請求も来ることになるでしょうから、思わぬ負担になります。
それでも、継続しなければいけない会社は継続登記をしなければ印鑑証明書が取れません。登記事項証明書を取っても代表取締役が線で消されています。
今回の休眠会社の登記は「平成27年1月20日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されています。この登記がされてから3年以内に限り継続の登記をして復活が可能です。
該当する会社はお早めに。
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2015.04.02
[ 不動産登記 ]
土地の売買による所有権移転登記
登録免許税の軽減措置が2年延長
になりました。
決まったのは3月31日の午後。延長されるだろうという大方の見方はあったとはいえ、ドキドキです。
都心の土地の所有権移転などは登録免許税が多額になるので、少なからず影響のある所でした。これで色々な事情で3月末までに出来なかった所有権移転登記も安心して出来ます。
但し、登録免許税算定のために添付する固定資産の評価証明書は年度で切れるので、4月1日以降は新年度の物が必要です。ご注意ください。
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2015.03.17
[ 設立 ]
外国に住所のある代表取締役
代表取締役の誰かが必ず日本に住所が無ければ認められなかった会社の登記ですが、平成27年3月16日より取り扱いが変更になりました。
日本に住所を有する代表取締役がいない会社も設立が出来るようになりましたし、日本に住所のない代表取締役も就任が出来るようになりました。
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 法務省
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2015.03.02
[ 司法書士日記 ]
花粉症
事務所で購入した、加湿器付空気清浄器。
気に入って、自宅でも同じものを購入。
自宅では台車に載せてリビングと寝室と連れて歩いています。
ナノイーも発生するいい奴です。
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2015.01.30
[ 司法書士日記 ]
雪
表参道は雪です。
それにしても最近の天気予報はよく当たりますね。
ちゃんと雪が降りました。
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2012/08/28 19:00
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2012/10/09 06:21
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