100歳まで生きるつもりの司法書士日記
会社法務や不動産登記、成年後見や表参道ミーハー情報、グルメ情報まで満載。
司法書士浅野みゆきが気ままに綴ります。
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浅野みゆきプロフィール
<みゆき司法書士事務所>
東京都渋谷区神宮前4-19-8
  アロープラザ原宿215
  TEL:03-3404-6203
  FAX:03-3404-6305

事務所の詳細はホームページを
ご覧下さい。
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 2015.03.17 [ 設立 ]
外国に住所のある代表取締役
代表取締役の誰かが必ず日本に住所が無ければ認められなかった会社の登記ですが、平成27年3月16日より取り扱いが変更になりました。

日本に住所を有する代表取締役がいない会社も設立が出来るようになりましたし、日本に住所のない代表取締役も就任が出来るようになりました。

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 法務省
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 2012.02.17 [ 設立 ]
新規会社の口座開設
会社設立登記に使う資本金を証する書面は、銀行の払込金保管証明書ではなく発起人の個人口座に入金してその通帳のコピーで良くなりました。(平成18年の会社法改正から)

銀行の厳密な審査が必要にならなくなったし、手数料も要らないし、資本金も寝かせる必要もなくなったので起業しようとする方には格段に手続きが楽になりました。

しかし、ここにきて銀行に新規会社が口座を開設しようとする時に、開設させてくれない銀行があるという話を耳にします。起業して「これからがんばるぞー!」と思っている方には「えっ何?」とかなりショックなようですが、そこでめげてはいけません。銀行はいっぱいあります。相手にしてくれない銀行はこちらから願い下げ、開設してくれる銀行を探しましょう。銀行によって取り扱いは違います。めげてないで親切にしてくれる銀行を探した方が早いです。
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 2008.06.25 [ 設立 ]
国民生活金融公庫
私がアドバイザーとして登録しているドリームゲイト国民生活金融公庫の担当者をお招きしての講習会があった。
会社設立をする方達のために、有益な情報を提供できるかもしれないと思い、参加してみた。

国民生活金融公庫は創業支援のために、新規開業資金の融資をしていてその説明。ドリームゲイトのアドバイザーとタイアップする事で融資窓口を広げたいとのことだろうと思う。

他のアドバイザーは元銀行員や経営コンサルのような人もいて、なかなか突っ込んだ質問が飛び交っていたけど、司法書士としては「こういう制度がありますよ。」
というご紹介にとどまりそうです。それでも少しはうちの事務所で会社設立登記を考えている方への情報提供は出来ると思います。

6月25日の定時総会開催の多いこの時期、さすがにいっそがしくて2時から講習を受けに四谷に行くのは大変だったけど、国民生活金融公庫の方達に直にお目にかかってお話が聞けたのは良かった。


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 2007.11.15 [ 設立 ]
会社設立のご依頼が多い
今月は会社設立のご依頼が多い。
今月に入ってもう3件の会社の設立登記が完了した。
手続き中が2件。
不思議と登記って同じような案件が続く時が多い。
合併登記ばかりの月があったり、会社分割の登記が続いたり。
司法書士の仕事は、経験が次の仕事のノウハウになる。
新しい仕事も面白いし、蓄積したノウハウでポイントを押さえていく仕事も
面白いです。
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 2006.06.09 [ 設立 ]
銀行の払込金保管証明書が不要になりました
《今日のメニュー》
1、銀行の払込金保管証明書が不要になりました。

2、あとがき 優勝しました!


◆株式会社の増資や発起設立の登記の際に、銀行の払込金保管証明書を添付しなくても良くなりました。

旧商法では、増資や設立の際には必ず銀行の払込金保管証明書を添付しなければいけなくて、銀行にお付き合いの無い新規設立をする方などは特に証明書が取れずに苦労をしていました。

ですから、会社設立の相談の時には
1、思いがけず、銀行の手続きに時間がかかること。
2、「払込金保管証明書を取りたい。」と銀行に行って、直ぐにその手続きの内容を理解してくれる銀行員に出会えたら、ラッキーである事。
3、一行でだめでもメゲルことなく、何行でもトライしてみる事。
4、銀行員も人間だから、就職面接を受けるような気持ちとスタイルで行く事。

などをアドバイスしていました。


それが、本年5月1日からの新会社法では増資や、発起設立の際にはこの払込金保管証明書を添付しなくても手続きが可能になりました。


では、何をつけるか?
 
 「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し」

 通帳のコピーです。


但し、確実に登記するには少々テクニックが要ります。
 
話題になった「1円会社」の設立の時にもこの証明書を付ける取り扱いが認められていたのですが、その時は

「出資の割当を受けた者からそれぞれの株式の価額に相当する金銭が当該口座に入金されたことが確認できるもの」とされていました。

その手続きを踏襲すると思われるので


通帳には払込期間を定めればその期間に、払込期日を定めればその日に割当を受けた者の名前が分かるように入金する必要があります。


ですから新規設立の場合には残高「0」の通帳を作り、ただ入金をするのではなく割当人名で振り込む。

増資の場合は会社名義の通帳に割当人名で振り込む。

この時、振り込み手数料は、振込み人負担でないと、株式の価額に相当する金銭の入金にならないし、期間がずれて入金されると他の入金と判断されます。

株主になる方達にその点の終始徹底が必要です。


で、この通帳のコピーに会社の代表者の作成した払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面を重ねて、ホチキスで綴じて割印をします。



◆あとがき
優勝しました!!
先日の沼津ゴルフクラブでのBクラス月例杯で優勝しました。

参加者77名  前半42 後半44  グロス86
2位の人も3位の人も同じスコアでしたが、ハンデでなんとか勝ちました。でもうれしー!

しばらくは、ひとたびこの話題に水を向けると
     「優勝を意識しない精神の保ち方」 だの
     「飛距離を伸ばすドライバーの打ち方」 だの
いっぱしの事をかましますので、ご注意下さい。

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