代表取締役の誰かが必ず日本に住所が無ければ認められなかった会社の登記ですが、平成27年3月16日より取り扱いが変更になりました。
日本に住所を有する代表取締役がいない会社も設立が出来るようになりましたし、日本に住所のない代表取締役も就任が出来るようになりました。
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 法務省 |