休眠会社になってしまった会社からご相談がありました。
これを機会に、取締役会設置会社から取締役2人のみの会社に変更という事ですが、定款の再作成や譲渡制限規定の変更や各種登記事項の変更があり、登記費用がかさみます。
そのうえ、登記懈怠による過料の請求も来ることになるでしょうから、思わぬ負担になります。
それでも、継続しなければいけない会社は継続登記をしなければ印鑑証明書が取れません。登記事項証明書を取っても代表取締役が線で消されています。
今回の休眠会社の登記は「平成27年1月20日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されています。この登記がされてから3年以内に限り継続の登記をして復活が可能です。
該当する会社はお早めに。