人生100年日記
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人生100年日記
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春が近い
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ホームページをリニューアル中です。
色々書きたいことが出てきました。
このブログももっと使いやすくなるはずです!
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みゆき司法書士事務所
2017-03-08T11:40:16+09:00
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夏の表参道
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事務所のある表参道は、最近、特にテレビに取り上げられることが多くなりました。高級海外ブランドが並ぶ表通りの裏には、海外のスイーツの日本1号店や、雑貨のお店や、地方の有名店のアンテナショップや、おしゃれ好きの男子が集まる古着のお店など、話題のお店がいっぱいです。どこも、すごい行列です。
直ぐ近くにあるそういうお店を全国ネットのテレビで確認する毎日です。
日頃、歩いている街並みがテレビに映ります。前をいつも通るお店が雑誌に載ります。美容院にある雑誌を見て「ほ〜?」とか言っています。「へ〜?」とか「ほ〜?」とか言っている間に、そういうお店は突然無くなります。人の気持ちは移ろいやすく、表参道で長くやっていくことは大変な事です。
世間は夏休みのようで、表参道は大変な人出です。ご近所のお店や企業がどんどん潤ってほしいですね。
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2015-08-12T10:43:05+09:00
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夏休み
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今年の夏休みは、故郷、函館に帰省します。
両親もかなり年老いてきたので、様子を見てきます。
涼しい中でのゴルフも楽しみ!
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2015-08-07T16:17:23+09:00
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敷地権化していないマンションの登記
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3月26日に売買による所有権移転登記をしたマンションの底地の登記事項証明書が今日やっと取れました。1か月以上かかった原因は、3月31日に他の部屋の相続登記が入って、それが補正にかかったようです。
マンションは登記簿が敷地権化していないと、土地が全部屋の共有になるので、他の部屋の登記が入っていると、その間、土地の登記簿が閲覧できないし、登記事項証明書も取れないという事態になります。
新しいマンションはほとんど敷地権化しているけど、古いマンションは敷地権化しないまま残っています。年末や年度末などは同じマンション内で同時期に登記が重なりがちでこういう事が起こります
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2015-05-08T14:07:53+09:00
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新しい権利証(登記識別以情報)
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郡山に所有権保存登記の申請をしたら、新しい形の権利証(登記識別情報)が発行されました。
初めて見ました。
和紙に毛筆の古いタイプの権利証や、和文タイプの物や、横書きの物や、シールを貼ったタイプなど権利証にもいろいろなタイプがあって、知識が無いとまごつきますね。
開業して間が無い司法書士は、気楽に聞ける先輩司法書士をお友達に持っていると良いですね。
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2015-04-30T14:48:53+09:00
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休眠会社の復活 継続
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休眠会社になってしまった会社からご相談がありました。
これを機会に、取締役会設置会社から取締役2人のみの会社に変更という事ですが、定款の再作成や譲渡制限規定の変更や各種登記事項の変更があり、登記費用がかさみます。
そのうえ、登記懈怠による過料の請求も来ることになるでしょうから、思わぬ負担になります。
それでも、継続しなければいけない会社は継続登記をしなければ印鑑証明書が取れません。登記事項証明書を取っても代表取締役が線で消されています。
今回の休眠会社の登記は「平成27年1月20日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されています。この登記がされてから3年以内に限り継続の登記をして復活が可能です。
該当する会社はお早めに。
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2015-04-07T14:36:36+09:00
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土地の売買による所有権移転登記
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登録免許税の軽減措置が2年延長になりました。
決まったのは3月31日の午後。延長されるだろうという大方の見方はあったとはいえ、ドキドキです。
都心の土地の所有権移転などは登録免許税が多額になるので、少なからず影響のある所でした。これで色々な事情で3月末までに出来なかった所有権移転登記も安心して出来ます。
但し、登録免許税算定のために添付する固定資産の評価証明書は年度で切れるので、4月1日以降は新年度の物が必要です。ご注意ください。
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2015-04-02T09:48:25+09:00
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外国に住所のある代表取締役
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代表取締役の誰かが必ず日本に住所が無ければ認められなかった会社の登記ですが、平成27年3月16日より取り扱いが変更になりました。
日本に住所を有する代表取締役がいない会社も設立が出来るようになりましたし、日本に住所のない代表取締役も就任が出来るようになりました。
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 法務省
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2015-03-17T14:58:37+09:00
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花粉症
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事務所で購入した、加湿器付空気清浄器。
気に入って、自宅でも同じものを購入。
自宅では台車に載せてリビングと寝室と連れて歩いています。
ナノイーも発生するいい奴です。
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2015-03-02T18:03:34+09:00
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雪
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表参道は雪です。
それにしても最近の天気予報はよく当たりますね。
ちゃんと雪が降りました。
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2015-01-30T10:19:35+09:00
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花粉症
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今年は何か違う!もう来てる!早すぎる!ひどくなりそう!
病院でとうとう花粉症の薬をもらって来ました。
今まで、薬はほとんど飲んだ事が無く、ガッツで乗り気ってきたのですが。
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2015-01-29T12:08:20+09:00
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春を迎えるチューリップ
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今年も事務所並びの新潟館のチューリップロードが始まりました。
毎年この時期に事務所までの道が可愛いチューリップで飾られます。
もうすぐ春が来ますね。
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2015-01-23T12:24:11+09:00
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三代目社長
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/410820.php
会社や法人の定時株主総会開催集中時期が終わり、役員変更等の登記の申請をどんどんしています。
今年は、本当に代表者の変更が多い。これほどまとまって代表取締役の変更登記を申請するのは初めてです。
子会社をはじめ関連会社の代表取締役全部が変わった会社もありました。また、三代目社長に変更した会社もありました。二代目、三代目と変更登記をさせて頂いたのも光栄な事ですし、二代目、三代目とぶれない後継者を育てていく創業社長、二代目社長、そして若くてしっかりした三代目社長も素晴らしいです。
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2014-07-02T15:02:21+09:00
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定時株主総会
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/410720.php
今週は各社の定時株主総会開催が多い時期です。
やはり、3月末決算の会社が多いのでしょう。
今年の傾向は、「代表者の交代」
代表取締役を変更する会社が、本当に多いです。
登記って何か集中する事が多く、合併が多い時、本店移転が多い時、種類株式の発行が多い時など、不思議と同じような案件が重なる事が多いのですが、今年は代表取締役の変更です。
5月末位から各社の株主総会招集通知や参考書類、議事録原案等のチェックをしてきましたが、登記の申請はこれからが本番です。
7月後半まで気の抜けない日が続きます。
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2014-06-27T13:40:59+09:00
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6月はやっぱり忙しい。
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お陰様で、絶賛休日出勤中。
さすがの6月です。
定時株主総会開催時期を前に議事録等の作成やチェック、月末に向けての不動産の売買等の準備、相続、遺言、成年後見信託など盛り沢山!
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2014-06-14T09:38:09+09:00
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原宿名物 瑞穂の豆大福
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/410430.php
原宿名物、瑞穂の豆大福。
ブームが過ぎると多分無くなるパンケーキやポップコーンではなく、昔からの原宿名物。
恩伝商店街にお店があって、朝早くからやってますが、昼頃には売り切れることも。
あっさりとした甘さにお豆の塩味が効いて、甘いものが苦手な人にも絶賛好評中。
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2014-05-28T18:39:36+09:00
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代表取締役の変更と印鑑証明書
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/410380.php
3月末決算の株式会社の定時株主総開催時期が迫ってきました。
代表取締役を変更する取締役会設置株式会社では、新任代表取締役の登記申請には個人の実印が必ず必要になります。代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内)も添付しなければいけません。
また、現代表取締役が定時株主総会で取締役を任期満了退任する場合、その定時株主総会終了後に開催される取締役会には出席できません。新代表取締役を選任する取締役会には、定時株主総会で選任された役員と任期途中の役員が出席します。
その取締役会議事録に押す印鑑は出席役員全員が個人の実印を押し、全員の印鑑証明書を添付します。監査役も取締会に出席していたら、その監査役も同じく個人の実印を議事録に押印し印鑑証明書を添付します。(商業登記規則第61条4項)
代表取締役を変更する予定の会社は、お忙しい役員さん達に印鑑証明書の取得をお願いしなければいけないケースがあります。ご留意ください。
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2014-05-23T12:30:16+09:00
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株式譲渡制限の定めの設定と株券を発行する旨の定めの廃止
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/410320.php
昭和30年代に設立した株式会社には、たまに「株式譲渡制限の定めのない会社」があります。それほど大きな会社ではないのに、いわゆる「公開会社」になっています。株主も少なく、株の譲渡につき問題になる事も無かったので公開会社のままで来ているのだと思います。
ただ、平成18年の改正会社法は株式譲渡制限のあるいわゆる「非公開会社」には、機関設計の自由度も増しますし、役員の任期も10年まで延長が可能だったりしますので「株式の譲渡制限の定めの設定」をお奨めしています。
この手続きは定款の変更になりますので、定款全体の見直しもします。その場合、株券発行会社を株券不発行会社に変更する事も一緒にします。その方が今後の色々な手続きがより簡素化できるからです。
この株式の譲渡制限の定めの設定の手続きと、株券を発行する旨の定めの廃止の手続きには、両方等も株券提供公告が必要になります。(会社法第219条第1項、第218条第1項)
しかし、一緒に手続きを進めていく場合、株式譲渡制限の定めの設定の方の公告が不要になる場合があります。会社法第219条第1項で、株券不発行会社は公告は不要となっているからです。株主総会の決議で、株券を発行する旨の定めの廃止の効力発生を条件に、株式譲渡制限の定めの設定の効力が発生するようにすれば、結局、株券不発行会社になっているので株式譲渡制限の定めの設定に必要な株券提供公告は不要という事になります。
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2014-05-21T13:43:53+09:00
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風呂敷
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マツヤマヒロユキ・デザイン・オフィスの枩山さんから熊本のすいかを頂きました。小玉のスイカの名は「ひとりじめ」
スイカもかわいいけど、風呂敷がかわいい!片側を結んであって、寄せて持つだけ。エコバックよりずっと良いですよとの事。
1枚持てば風呂敷、スカーフ、敷物。なんにでも。風呂敷を見直すべきですね。
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2014-05-16T16:14:52+09:00
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本
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東京家庭裁判所に成年後見信託の記録の閲覧に来ました。
二つの事件の閲覧に一時間半。その後、裁判官との面談が5分。
疲れきりました。
日比谷公園でお茶でもしようと思ったら、あいにくの雨。
弁護士会館の書店に行ったら、欲しい本がいっぱい。持ち帰るのは重いので、写真だけ撮って、ネットで買う事にします。
「株式実務、株主総会のポイント」は司法書士、会社の法務担当者におすすめです。表や書式も多く、実務向きです。但し、上場会社はそのまま使えますが、非上場会社や非公開会社はそのうちのどこの部分が使えるか見極める力が必要になります。
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2014-04-22T10:31:11+09:00
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敷地権化していないマンション
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/409750.php
最近ほとんど見なくなりましたが、敷地権化していないマンションがたまにあります。
「敷地権化」とはマンションの登記簿をより簡単に分かりやすく整理した、登記の仕方です。
分譲マンションの部屋はそれぞれの所有者が所有しています。一方、マンションの底地はマンションの部屋の所有者全員で共有しています。部屋を他の所有者に売却すると、底地の持ち分も一緒に売却します。部屋を銀行が担保に取ると、底地の持ち分も担保に取ります。部屋だけ買っても、役に立たないし、部屋だけ担保にとっても担保価値が無いからです。
部屋とその部屋に対応する底地の持ち分は一緒に処分され、変更されるので、そこに目を付けてマンションの部屋の登記簿に底地の持ち分をくっつけて表すようにしたのが「敷地権化」です。敷地権化しているマンションは建物の登記簿謄本を見れば土地、建物両方の権利関係を見ることが出来ます。
最近のマンションはほとんど敷地権化していますが、古いマンションは敷地権化できずに残っている場合があります。土地の登記簿を取ると甲区にはマンションの所有者全員の名前と持ち分が出てきますし、乙区には所有者全員の担保関係が出てきます。建物の部屋の登記簿を取っても、土地の権利関係は分かりません。
先日所有権移転登記をしたマンションも敷地権化していないマンションでした。登記は無事完了して、建物の登記簿は取れたのですが、土地の登記簿がまだ取れません。土地の登記簿はマンションの所有者全員の共有なので他の部屋の人の何かの登記が入ると、土地の登記簿は取れなくなるからです。
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2014-04-07T18:12:22+09:00
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今年もお世話になりました。
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/408280.php
お陰様で、今年も忙しく過ごさせていただきました。
会社設立や種類株発行、ストックオプションなど、会社の登記は勿論、今年は遺言書作成や相続手続きが多かったような気がします。
成年後見信託という新しい制度も経験しました。
高齢の方の不動産登記手続き、外国人の方の不動産登記手続きや商業登記手続きなど、気を遣い、そして気の抜けない業務も増えました。
勉強した事や体験した事が、また次の仕事に必ず生きてきます。今までの経験をまた皆様に還元させて頂きます。
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
来年もよろしくお願い致します。
写真は友人の別荘から撮った早朝の富士山です。空がピンクに染まる夜明け前の富士山です。
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2013-12-31T16:02:20+09:00
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ザガットサーベイ
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/407920.php
10年近くも、毎年暮れになるとお世話になった方々にお配りしていた「みゆき司法書士事務所版ザガットサーベイ」ですが、今年、いきなり廃刊になったようです。
いつもの時期になると電話をくれる(株)CHINTAIの担当者が、今年は全然連絡が無く、どうしたものかと問い合わせたら、今年は発行しないとの事。焦りました。焦って、呆然としたまま今日に至り、今年は代わりの物が見つからずにいます。
ですから、もし、,楽しみにしていた方がいらしたら、大変申し訳ありません。
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2013-12-05T19:40:32+09:00
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成年後見支援信託
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/407810.php
東京家庭裁判所より成年後見支援信託を受託し、信託銀行と信託契約を締結しました。
まだ始まったばかりの制度。
この制度を知っている銀行員に出会う事が、まず、大変でした。
パンフレットをもらいに行っても欲しい内容のものがもらえないというところから始まり、電話で問い合わせても担当者に連絡が付くまで数日かかりました。親族成年後見人からの信託銀行への送金手続きも、なかなか理解が得られず、ご苦労したようです。
この経験を次の信託案件に生かしていきます。
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2013-11-27T20:23:48+09:00
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会社分割と建設業の許可申請
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/407800.php
建設業の許可申請をお取りした会社からの電話。
「会社を分割したんですが〜」
「ひえ〜、何を狙ってそういう事を?」と私。
「建設業を分社化した方が、経理上きれいなので。」と会社。
新設分割の登記はうちにご依頼いただく事なく、知り合いの監査法人の方でやったとの事。
会社に関係する専門家、コンサルタントの皆様、会社の組織再編の際は許認可関係にお気を付け下さい。たとえば、建設業の許可を取った会社を新設分割した場合、新設会社は建設業の許可申請の取り直しになります。会社法上、権利義務を承継しそうなもんですが、許認可は別の何かがあります。合併、会社分割などする場合は、会社が持っているすべての許認可が、意図したように承継されるかチェックが必要です。
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2013-11-27T14:19:15+09:00
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2020年東京オリンピック開催決定!
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/406620.php
運命の日、9月8日は早朝、東京でオリンピックが開催されることが決定!というテレビを見た後、神宮外苑の増田屋さん前からバスで出発するゴルフコンペに参加しました。
青山の商店街のコンペです。
新国立競技場が出来たり、きっと大きな変化の波が来るそのど真ん中に住んでいる方達と、運命のこの日に一緒に過ごせるのも何かのご縁です。
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2013-09-11T09:40:24+09:00
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防災の日
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/406610.php
うちの事務所では毎年9月1日は防災用品の点検をします。
今年も賞味期限切れのパンを試食?処分?がてらランチです。
缶入りパン。賞味期限が2週間位過ぎましたが、十分美味しくいただけます。2個入りを1個だけ食べた後の缶のふたがあれば、もっと良いなと思いました。
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2013-09-11T09:35:04+09:00
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四士の会、勉強会
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/406080.php
日本大学を同窓とする四つの会が合同で勉強会を開催します。
日本大学法曹会、日本大学桜門会計人会、全国社会保険労務士桜門会、司法書士桜門会です。今回の担当は法曹会。
1.勉強会
(1) 日時:平成25年7月19日(金)
午後6時30分より午後8時00分まで
(2) 場所:日本大学桜門会館
千代田区五番町2番地6(JR市ヶ谷駅より徒歩1分)
(3) テーマ
第1部:「各種消費者問題の特徴と事件処理の流れ」(約1時間)
担当講師:野村吉太郎弁護士( 日本大学法曹会副会長)
第2部:「訴訟,民事調停,労働審判,あっせんのアウトラインと実践的ノウハウ」(約30分)
担当講師:入澤武久弁護士( 日本大学法曹会副会長)
(4) 参加費(資料代含む):2000円
詳細はそれぞれ所属の会にお問い合わせください。
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2013-07-10T09:46:42+09:00
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座談会開催のおしらせ
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/406040.php
日本大学司法書士桜門会では日本大学卒業の司法書士による座談会を開催します。
日時 平成25年7月13日(土) 17時より18時まで
場所 日本大学法学部3号館 343講堂
対象者 日本大学の 1)司法書士に興味を持っている学生
2)司法書士試験受験生
3)卒業後の進路に悩んでいる学生
司法書士をより身近に感じ、司法書士という職業を具体的にイメージし、司法書士の生きた話を聞くことができる貴重な機会です。漠然と法律関係の仕事がしたいと考えている学生もぜひご参加ください。
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2013-07-08T16:33:56+09:00
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1時間でわかる!司法書士の魅力
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司法書士桜門会では、司法書士に興味を持っていただくために
日本大学の学生のために講演会を開催します。
「1時間でわかる!司法書士の魅力」
7月4日(木曜日)
18:10〜19:10
日本大学法学部本館121講堂
無料です。
講師は司法書士桜門会 理事 坂 本 龍 治 先生
平成19年日本大学法学部法律学科卒業のイケメンです。
学生の方はぜひご参加ください!
OB、OGの方で司法書士に興味のある方も参加可能です。
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2013-06-28T16:16:08+09:00
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