3月末決算の株式会社の定時株主総開催時期が迫ってきました。
代表取締役を変更する取締役会設置株式会社では、新任代表取締役の登記申請には個人の実印が必ず必要になります。代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内)も添付しなければいけません。
また、現代表取締役が定時株主総会で取締役を任期満了退任する場合、その定時株主総会終了後に開催される取締役会には出席できません。新代表取締役を選任する取締役会には、定時株主総会で選任された役員と任期途中の役員が出席します。
その取締役会議事録に押す印鑑は出席役員全員が個人の実印を押し、全員の印鑑証明書を添付します。監査役も取締会に出席していたら、その監査役も同じく個人の実印を議事録に押印し印鑑証明書を添付します。(商業登記規則第61条4項)
代表取締役を変更する予定の会社は、お忙しい役員さん達に印鑑証明書の取得をお願いしなければいけないケースがあります。ご留意ください。
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