100歳まで生きるつもりの司法書士日記
会社法務や不動産登記、成年後見や表参道ミーハー情報、グルメ情報まで満載。
司法書士浅野みゆきが気ままに綴ります。
2011年 08月 29日 ( 月 )
その他
委任状に押す印鑑(商業登記)
役員変更や増資など会社や法人が商業登記申請をする登記の代表者の委任状に押す印鑑は会社実印です。印鑑証明書は不要です。
商業登記を受け取った管轄登記所はその委任状に押した印鑑と管轄登記所に登録されている印鑑の印影を必ず照合します。そうして、確かにその会社法人が申請したものか確認をします。
印鑑証明書が不要なのは、押された印鑑が本物がどうか照合する印影はその管轄登記所が持っているからです。
-- この記事への外部リンク: