株式会社の取締役の辞任の登記に必要な書類は
1、辞任届
2、司法書士宛の登記用の委任状
です。
もし、取締役会などで辞任の承認をしてもその取締役会議事録は会社に保存しておけばよく、役員変更の登記には不要です。
但し、これは会社法上も定款上も取締役の人数が足りている場合です。
≪会社法上、取締役の人数が不足する場合≫
株式会社でも取締役会設置会社では取締役は最低3人必要です。取締役が
辞任して3人を切ってしまう場合は、株主総会を開催して、後任の取締役を選任しなければいけません。
後任がどうしてもいない場合は、定款変更をして取締役会の無い会社に機関設計を変えなければいけません。
≪定款上、取締役の人数が不足する場合≫
会社の定款で取締役の人数をたとえば5人以上と定めているような会社で、取締役が1人辞任して4人になってしまうような場合は、定款違反になります。株主総会を開催して後任の取締役を選任する必要があります。また、どうしても後任の取締役がいない場合は株主総会を開催して定款の取締役の人数の規定を3人以上とか4人以上に変更する必要があります。
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