住宅ローンの返済が終わったら、抵当権の抹消登記の手続きをしましょう。
不動産をローンで購入した際には、借入先の銀行がその不動産を担保に抵当権の設定登記をします。ローンを完済すると、抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡されます。
早めに抵当権の抹消登記手続きをしましょう。
必要書類は以下です。
1、抵当権設定契約書または登記識別情報通知
2、解除証書
3、金融機関の委任状
4、金融機関の資格証明書(登記事項証明書)
(以上 金融機関から渡された書類一式)
5、所有者の委任状
6、不動産の登記事項証明書(抵当権設定登記時の古いものでも結構です)
7、所有者の身分証明書(免許証、パスポート等)のコピー
5の所有者の委任状について
1)メールで白紙委任状をお送りする事が出来ます。
2)事務所に書類をお持ち頂く時に、一緒に印鑑をお持ち頂き、事務所で用意する委任状に署名捺印をいただく事もできます。
3)委任状以外の書類を事務所に送っていただければ委任状を作成してお送りしますのでそれに署名捺印をして御返送いただくということも出来ます。
4、の金融機関の資格証明書は有効期間が3ヶ月以内です。また、最近の金融機関は会社名が変更したり、合併したり、本店を移転したり変更が多いので、早く手続きをしないと書類を取り直したり、追加で取り寄せなければならなくなります。書類が届いたらお早めにご依頼下さい。
みゆき司法書士事務所は登記の申請はオンラインで行っています。
全国どこの不動産の登記も、事務所のパソコンから申請できます。
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