会社や法人は会社の実印を設立時に管轄法務局に登録し、それが会社の実印になります。
1、代表者が1人の時
たとえば代表取締役Aは甲印鑑を登録します。代表取締役Aが退任し、Bが代表取締役になったときは甲印鑑をBの印鑑に登録かえをする事も出来ますし、新しい乙印鑑を新しい会社実印として登録する事も出来ます。
2、代表者が2人の時
1つの印鑑を2人で登録する事はできません。代表取締役Aは甲印鑑を、代表取締役Bは乙印鑑を登録します。
また、代表者の1人だけ会社の実印を登録すれば良いので、代表取締役Aは甲印鑑を登録し、代表取締役Bは登録しないという事も出来ます。
この場合は、会社の実印を押せる代表取締役はAだけで、代表取締役Bは会社の実印を押せない事になります。
法的には代表取締役AもBも同じように代表権があるのですが、実際に会社の実印を押さなければいけない重要な場面では、代表取締役Aが会社の実印を押してもらわなければ手続きが出来ないという事になります。
息子が会社をついで、代表取締役になり甲印鑑を登録し、先代のお父さんは代表取締役会長になり、印鑑は登録しないでおくという事ができます。
またその反対に息子は代表取締役にして代表権は与えるけれど、会社の実印は先代の代表取締役会長だけが登録し、最終の重要な契約は会長の印鑑がなければできないという様な事も出来ます。
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