株式会社の取締役の任期は1年から10年まで、定款で定める事が出来ます。(会社法第332条)
株式会社の監査役の任期は4年から10年まで、定款で定める事が出来ます。
(会社法第336条)
但し、公開会社でない株式会社です。公開会社かどうかは、会社の登記事項証明書や定款に株式譲渡制限の規定があれば公開会社ではない株式会社です。上場会社は公開会社です。
旧商法では、取締役も監査役も会社設立後1年で一度任期が満了し、役員変更の登記をしなければいけませんでしたが、平成18年の改正会社法にはその規定は無くなったので、今では、定款に任期10年と定めて会社設立登記をすると任期満了による役員変更登記は10年後になります。 |