どうなる事かとどきどきしていましたが、租税特別措置に関する土地売買の際の登録免許税の軽減措置について、5月まで延長になりました。
本年3月31日で期限が切れる租税特別措置のうち、ガソリン税など道路特定財源に関する税を除いた暫定税率の期限を5月末まで2カ月延長するいわゆる「つなぎ法案」が、同日午後の衆参本会議で可決、成立しました。
これにより、売買による所有権移転登記並びに所有権の信託の登記に関する登録免許税率の軽減措置は5月末まで延長されることとなりました。
もしも、延長されなければ今日から土地の売買による所有権移転登記の登録免許税が倍!になるところでした。
4月に不動産の売買を予定していた方達は心配した事でしょう。
ひとまず一安心。
マスコミは相変わらずガソリンスタンドの様子ばかりを放映しますが、さまざまな所でやきもきした方がいたはずです。 |