今年から、登記の申請をオンラインで申請すると
登録免許税が軽減される登記があるので、軽減される登記申請は出来るだけオンラインで申請するようにしています。
抵当権や根抵当権の設定登記申請もオンラインで申請すると登録免許税の10分の1(5000円を限度として)が軽減されます。
抵当権、根抵当権の設定の登録免許税は、債権額又は極度額の1000分の4。たとえば債権額が3000万円の抵当権の設定登記の登録免許税は12万円。その10分の1は12,000円。5000円が軽減額の限度なので12万円−5,000円=11万5000円が登録免許税になります。
12万円のところ、11万5,000円で済むはずなのですが、このオンライン登記申請は受領書が発行されません。「受領書」とは登記の申請に窓口に行った時にお願いして「確かに何月何日受付第何番で登記の申請を受理しました。」という証明書を登記所から発行してもらうものです。
ある種の金融機関などはこの受領書を司法書士からFAXしてもらって登記申請を確認するというシステムをとっています。受領書が必要な登記の申請はオンラインで申請する事はできません。窓口に直接申請して、受領書をもらってこなければいけません。この登記申請には登録免許税の軽減措置は適用されません。原則通り支払う必要があります。