100歳まで生きるつもりの司法書士日記
会社法務や不動産登記、成年後見や表参道ミーハー情報、グルメ情報まで満載。
司法書士浅野みゆきが気ままに綴ります。
2007年 12月 07日 ( 金 )
合併
ここがポイント-合併登記
必ず必要なのが「債権者に対する催告、公告」で最低1ヶ月の期間が必要。
スケジュールを組む時に最重要。
合併公告を掲載する前提として決算公告も必要。
今期、決算公告をだしたかどうか要チェック。
この「債権者に対する催告、公告」を忘れているとバックデイト出来ないので取り返しがききません。
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