100歳まで生きるつもりの司法書士日記
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司法書士浅野みゆきが気ままに綴ります。
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2006年 09月 12日 ( 火 ) 会社の解散清算
会社の解散清算手続き

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2008/05/02 07:12:22 解散公告についてお教え戴けませんか。   crazyhuji

お忙しい中有難うございます。
、、、証明してしまうのも、、、。 公告は広告の一種ですから、広告主にとっては不利となることはありません。
、、いくらか安く、、 2社で22行中10行節約できます。
他へ問い合わせ、、 代理店により公告規定が変る筈ありません。

節減額28540円は私の年金月額の4割にも相当しますので、も少し頑張ってみます。

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2008/04/28 10:27:55 解散公告に関する質問に対するお答え   浅野みゆき

ご質問を頂き、ありがとうございます。

解散公告を2社連名でやって良いかどうかということをお調べのようですが、そういう文献は見当たらないと思います。会社法では公告をしなければいけないという規定だけで連名ですることを想定していないようですね。私も連名の解散公告は見たことがありません。

合併公告の場合は当事者となる会社が連名で合併公告が出来ます。2社で合併するなら、2社が連名で合併公告を出す事が可能です。これは合併自体が2社が当事者だからだと思います。解散公告は代表者等が同じでもまったく別の会社の事なので、連名は難しいと思います。

もし、2社連名で解散公告が出来たとして、後日、解散公告をどこかに提出するような事は余り無いと思いますが、もしどこかに提出する場合、常に関係の無いもう1社も解散させた事までも証明してしまうのもどうかと思いますが如何でしょうか?

確かに行数が減るので、連名で公告が出せるといくらか費用が安く済むと思います。
官報の広告代理店は何社かあるようですので、他にも問い合わせてみたら如何でしょうか?
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2008/04/26 18:09:29 解散公告についてお教え戴けませんか。   crazyhuji

地方で零細法人の代表をしておりましたが、身辺整理の歳となり昨年2社を解散しました。残務整理もほぼ終了しましたので公告をする所存ですが、貧乏会社の上、私ケチなオジンです。官報掲載料金節約の良案を探しているうちに貴下URLに辿り着き、本状差し上げた次第でございます。
下記案件は法合であるか否か、無料でお教え戴きたく本状差し上げました。
尚、このような虫の良い質疑には回答していないサイトでしたら、本文を破棄願います。

A株式会社とB有限会社の2社は本店所在地が同一です。
2社共同じ日に株主総会を開き、同じ日に解散登記をしました。
2社の代表精算人は私が努めております。

公告の必須項目も同じ文面となりますので、末尾の社名のみ連名とする方法は取れませんでしょうか。
官報広告代理店では「だめ」と言っています。2日程会社法、施行規則等あちこちのホームページ探しましたが、良否の文言ついに見つけられませんでした。

お忙しい中ご一瞥賜り有難うございました。
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