100歳まで生きるつもりの司法書士日記
会社法務や不動産登記、成年後見や表参道ミーハー情報、グルメ情報まで満載。
司法書士浅野みゆきが気ままに綴ります。
このメッセージにコメントを書き込む

2006年 05月 12日 ( 金 ) 監査役
新興上場企業に思わぬ影響

     -- この記事への外部リンク:

2006/07/28 11:10:52 回答の件   kan

浅野様
 お忙しい中のご回答、誠にありがとうございました。
ご紹介いただきました書籍を購入して、研究してみます。
削除用Password


2006/07/26 15:54:10 回答   浅野みゆき

KAN様

ご質問をいただきありがとうございます。
遅くなって申し訳ありません。
色々調べたのですが、監査役の任期は切れないような気がするのですが如何でしょうか?
御社は商法特例法27条の規定の適用のある会社で4月末までは中会社扱いでした。
という事はそれまでの監査役は業務監査権限のある監査役です。
5月1日からは公開会社なので、整備法53条の規定が適用されず、会計監査権限限定のみなし定款の適用がないので監査役には業務監査権限があります。

公開小会社の監査役の任期が切れるのは、会計監査権限しかない監査役が
業務監査権限のある監査役になるためで、権限が変わらなければ任期が切れる
事は無いのではないでしょうか?

色々文献を調べましたが、この件に関しては「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)68頁から70頁にあります。分かりにくいのですが研究してみてください。

もし、監査役の任期が切れるという判断でしたら、監査役の選任は株主総会の
決議事項ですから、臨時株主総会を開催して新たに選任する必要があります。
簡単に臨時株主総会を開催することが難しい会社では、増資や目的変更や他の
株主総会の決議が必要な事項が出てきた時に、一緒に決議をするようにしたら如何でしょうか。

削除用Password


2006/07/19 13:49:31 ご質問させていただいてよろしいでしょうか。   kan

突然の書込み失礼致します。
よろしければ、一点ご教授頂けませんでしょうか。
 弊社は株式に譲渡制限を設けない株式会社です。
平成17年度6月に、資本金を2億円から1億円まで減資を行いました。
その後、去る本年6月の総会において、商法特例法26条準用(中会社の監査役の権限のまま)と考え、監査役の選任を行わず総会を終えました。また、登記も完了しました。

 ところが、ある機関より、指摘を受け、監査役の任期は一旦切れたと考えられ、総会での選任は必要であったと言われました。
 このような場合、やはり監査役の選任をする為に、臨時総会を開く必要があるのでしょうか。
いろいろな文献を調べても、このような事例がない為、困惑しております。

ご無理は申しません。出来ましたらご教授の程お願いいたします。
削除用Password


このメッセージにコメントを書き込む