◆譲渡制限の無い資本金1億円以下の株式会社の監査役の任期は改正会社法施行時に任期満了する。現監査役は平成18年5月1日任期満了退任となり、その後の株主総会で監査役を選任しなければなりません。
[注意!]
古い小会社で、たまに株式の譲渡制限の無い会社があります。
顧問先を抱える会計事務所、子会社の登記関係の面倒もみておられる総務
法務部門の方、会社の登記簿を確認して下さい。
[理 由]
現行法上、小会社の監査役の権限は会計監査権限に限定されています。
(現行商法特例法25条、22条)
既存の小会社のうち公開会社に相当する会社については、会社法の施行と同
時に、その監査役の権限が業務監査権権限に拡大し、監査役設置会社となります。この場合、監査役の権限が変わるので、既存の監査役の任期は会社法の施行と同時に満了します。現監査役は平成18年5月1日任期満了退任となり、その後の株主総会で監査役を選任しなければなりません。
[一方 非公開会社では]
会社法では、公開会社以外の会社のうち、監査役会設置会社および会計監査人設置会社以外の会社は、定款により、監査役の権限を会計監査権限のみに限定する事が可能です。(会社法389条1項)
これを踏まえ、会社法では、既存の小会社の監査役の権限については「旧株式会社がこの法律施行の際、現に小会社である場合等における新株式会社の定款には、会社法389条1項の規定による定めがあるものとみなす」旨の経過措置があります。(商法特例法の廃止に伴う経過措置。整備法53条)
本経過規定は既存の小会社のうち公開会社には適用がありません。
◆まだ間に合うかも知れない?!
譲渡制限の無い資本金1億円以下の株式会社でも、現実に株券を発行していない会社は臨時株主総会の決議で株式譲渡制限の規定の設定の登記をすることにより、会社法施行前に非公開会社になることが可能です。そうすると現監査役の業務権限は会計監査権限のままで変わらないので、任期満了退任はしません。
[では、株券発行会社は?]
株券発行会社は株式の譲渡制限の規定の設定をするには1ヶ月の公告が必要です。もう間に合いません。
[どうしても、非公開会社にしたかったら]
株券発行会社でも株券不所持制度を使えば、まだ間に合うかも。
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